2015-06-11 第189回国会 衆議院 本会議 第32号
本案は、我が国産業の競争力の維持強化を図る観点から、営業秘密の保護を一層強化するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は、 第一に、刑事規定について、営業秘密侵害罪の罰金額の上限を引き上げるとともに、営業秘密侵害行為により生じた犯罪収益を没収できることとし、さらに、営業秘密侵害罪を非親告罪とすること、並びに、不正に取得されたことを知って取得した営業秘密を転売等する行為及び営業秘密侵害の
本案は、我が国産業の競争力の維持強化を図る観点から、営業秘密の保護を一層強化するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は、 第一に、刑事規定について、営業秘密侵害罪の罰金額の上限を引き上げるとともに、営業秘密侵害行為により生じた犯罪収益を没収できることとし、さらに、営業秘密侵害罪を非親告罪とすること、並びに、不正に取得されたことを知って取得した営業秘密を転売等する行為及び営業秘密侵害の
それから、一定の場合には、刑法の業務妨害罪であるとか名誉毀損ということもあり得るかもしれません等々、刑事規定もあるわけですね。 それで、それを超えて何をするか、こういうことになるわけですが、民法上の不法行為にも刑事上の刑事罰の対象にもならない行為に対する規制については、他方で表現の自由等との関係をよく詰めておかなければならないということもございます。
加えて、刑法典に含まれない、例えば環境犯罪や反トラスト犯罪のような多くの犯罪が特別な刑事規定として存在しまして、また、米国は連邦制度をとっておりますので、五十州がそれぞれ、この要件に充足する非常に数多くの犯罪を定めているところでございます。また、同国の連邦法においては、共謀罪につき特に法定刑の重さ等による限定を設けていないと承知しております。
これに加えまして、刑法典に含まれない、例えば環境犯罪とかあるいは反トラスト犯罪のように、重大な犯罪の要件を充足する多くの犯罪が特別な刑事規定として存在をするということもございます。
しかしながら、現行証取法上、課徴金は経済的利得相当額を賦課するものとされており、その対象を継続開示義務違反に広げるためには、経済的利得の内容やその算定方法、課徴金と刑事規定との関係などについて十分な検討を行うことが必要と考えたところでございます。
憲法制定時は、確かに、帝国憲法のもとで、治安維持法という法律で国民の自由というものが随分束縛された世の中だったと思っていますので、刑事規定をしっかりと憲法の中に書き込むということは絶対に必要だったことだとは思うのですけれども、今局長が言われましたように、時代の流れとともに、個人を尊重していこう、個人の尊厳を何よりもどの価値よりも大切にしていこうという思想がやはり芽生えてきた。
まず第一の柱は営業秘密の刑事的な保護でございまして、多くの諸外国で近年営業秘密の不正取得、使用、開示に対して刑事罰を導入していることなども踏まえまして、現在民事的に保護されている営業秘密を刑事的にも保護するため、他人の営業秘密を不正に取得、使用、そして開示をした、そういう者に対する刑事規定というものを設けたところでございます。
アメリカの場合でございますが、皆さん御存じのようにシャーマン法ができましたのが一八九〇年ですけれども、これは刑事規定というのが最初の規定の体裁からいっても当時は軽罪として処分する。それから順次重罪に変更になりましたけれども、ミスティミーナ、フェロニーという言葉でございますが、最近の改正でフェロニーの方になったわけですけれども、もともと刑事罰から沿革的に発足したものでございます。
そのために訪販法でも刑事規定というものをかなりリンクさせておるわけでございまして、そのためにまた今度は拡張解釈がしにくいという面もあるわけでございますが、いずれにしても刑事責任というものに結びつけて素早く抜けるような法律にするためには、被害者が民事裁判で争うというのは、もちろん、ないよりはいいけれども、必ずしも適切ではないのではないか、かように考えております。
したがいまして、懲戒というのは刑事規定で申しますと刑罰に当たるようなものでございますので、そうしたことにならないように、いわば予防的なこととかあるいはちょっと虞犯的な問題についてはみんなで注意し合ってやっていく、そういう保護的な観点で処理されていくのが一番望ましいということは考えております。それは自主性とかどうとかということよりももうちょっと前の問題なのかもしれませんけれども。
と申しますのは、いろいろな形で、とにかく法が進むとそれより先へ進んだ形で抜けていきますから、民事規定だとか刑事規定ではなかなか抑えられません。そこで客観的な基準で、開示という方法がいいのだろう、それで私どもも賛成しておったわけです。ただ、これは省令の段階で、まだ残っておりますので、復活してくれればありがたい、あるいはそういうものが今後制定されればありがたい、こう思っております。
さらに公務員制度審議会、これにおきましても、こういう事件についての刑事規定は、今後検討を加えることを適当と考えるという状態。私ども、これを認めておるILOわけではございませんけれども、しかし公務員のストライキに対しては、国内においても一定の前進があるわけです。こういうことは私は、行政担当者としても、当然正当に考えるべきだと思います。 さらにもう一つは、国際的な今日の状態ですね。
社会的規範にそむいたということになりますと、これはもう刑法その他の刑事規定がありまして、そうして制裁を加えられるわけです。しかし、この行政裁量によって、その上に上のせをしてなお制裁を加えようと、こういうんですから、その制裁というものは非常なこれは慎重な配慮のもとに基準をきめてやらなければならぬ。そうしますと、憲法のいわれるところの罪刑法定主義の精神に反する。
私、昨日ですか、一昨日か申し上げました趣旨は、刑罰法規には通例この目的規定を書かないということを申し上げたわけでございますが、その場合の刑罰法規と私が言いました趣旨は、いわゆる特別法の場合でございますが、その内容がいわゆる刑事犯、それからあるいは言い方によりますと自然犯と申しておりますが、そういうものを処罰の対象としてずっと書いてある規定、これは純然たる刑事規定なのでございます。
そこで、鉄道にいたしましても、船舶にいたしましても、航空機にいたしましても、もしさようなことがあったら、当然社会的非難は非常に高いものであると言わざるを得ませんから、それを区別するのは相当である、刑事規定としては少なくとも相当であるという結論から、かようなことになっておるわけでございますが、しかしながら、さような厳重な規定によって運転しておる場合におきまして、今回のこの改正規定が適用されるような事例
また、かりにこれを罰則の対象とすることになれば、やはり刑事規定というものは、相当厳密な構成要件を規定いたしていく必要がございまして、今のような表現では、直ちに罰則の対象になるかどうか、そこらは相当検討を要するわけでございまして、直ちに罰則をつけるのが立法政策としていいかどうか、これは相当検討を要するところだと思っております。
ただ抽象的に申しますというと、売春防止法に触れまして、たとえば場所提供になれば、これは犯罪になりますし、そういう施設を経営すれば、施設の経営として犯罪になるということでございまして、われわれの検察の面から見まするというと、売春防止法の刑事規定がその判断の基準になるわけでありまして、端的に待合はどうかと申されましても、それぞれ実態が違うと思いますので、すべての待合がどうかというようなお答えはいささかいたしかねるわけでございますが
○政府委員(竹内壽平君) ただいまの御質問は売春防止法の刑事規定が実施を見た暁におきまして、いろいろと形を変えた売春が行われる心配はないか。また、そういうものについて手当はいいかという御質問であったかと存じますが、仰せの通り、四月一日を期しまして、おそらく都会から赤線、青線の灯は消えるものと確信をいたしております。
業者については、この四月一日から刑事規定発効と同時に対象になるものはいわゆる赤線地帯と青線地帯であります。赤線、青線の業者は一体どうなってるのか、現在どれだけの数があるのか。これは四月一日から完全になくなる業者でございますが、四月一日からなくなることを前提として、この適用を受ける業者はどれだけおるのかということです。
第一はいわゆる汚職追放のための立法措置の問題、第二は暴力追放のための新立法の問題、第三は売春防止法の刑事規定実施に必要な立法措置の問題であります。 岸総理は、今国会の施政方針演説でいわゆる三悪の追放、すなわち汚職、暴力、貧乏の追放を強調され、また、先般来行われた全国遊説の際にも、この新しいスローガンの実行を国民に公約してこられたのであります。